だまされないヤミ金の判断方法


貸金業法の改正により、各ローン会社も審査が厳しくなり、
貸し渋りが顕著になっています。
また、店舗閉鎖、合併、リストラなど縮小に向かっています。

これに伴い、審査の甘さ、即日キャッシングなどを宣伝した悪徳業者、
いわゆるヤミ金も増えています。
借りるのが難しくなったとはいえ、甘い言葉につられてヤミ金にだまされないよう、
注意が要ります。



ヤミ金かどうか判断するのに、貸金業の登録番号を確認するのが一つの方法です。
貸金業を開業するには、都道府県知事や財務局長の「貸金業の登録」を受ける必要があります。
都道府県知事の登録は、営業所等の全てが同一の都道府県内にある業者が受ける登録で、
例えば東京都知事(1)第00001号、などとなります。

財務局長の登録とは、営業所等が2つ以上の都道府県にある業者が受ける登録で、
関東財務局長(3)第01265号 四国財務局長(4)第00078号など、複数になります。



「登録」は、3年ごとに更新します。
つまり、登録番号が(1)の場合は、登録を受けて3年以内、(2)の場合は、
3年以上6年以内となり、番号が大きいほど古い業者ということになります。
まずは、正式に登録されているかどうか確かめることですが、
登録されていても、登録番号が(1)だと、まだ開業したばかりということになり、
こうした業者は要注意です。



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